【茨城県・黒ナンバー】茨城県で黒ナンバーを取得するには?軽貨物運送事業の手続を行政書士が解説🚗
Uber Eatsなどの配達や、軽自動車を使った配送の仕事を始める際に必要となることがあるのが、いわゆる「黒ナンバー」です。
黒ナンバーとは、軽自動車を使用して、荷主から運賃を受け取って荷物を運ぶ「貨物軽自動車運送事業」を行う場合に使用する事業用ナンバーです。
軽自動車の場合、黒地に黄色の文字のナンバープレートになることから、一般に「黒ナンバー」と呼ばれています。
🌟黒ナンバー取得までの大まかな流れ
黒ナンバーは、軽自動車検査協会へ行くだけで取得できるものではありません。
まず、管轄する運輸支局に「貨物軽自動車運送事業」の経営届出を行い、その後、軽自動車検査協会で事業用ナンバーへの変更手続を行います。
大まかな流れは、
① 必要な講習・適性診断など、安全管理に関する準備
↓
② 運輸支局への貨物軽自動車運送事業の経営届出
↓
③ 運賃料金に関する届出など
↓
④ 貨物軽自動車安全管理者の選任・届出
↓
⑤ 軽自動車検査協会で事業用ナンバーへ変更
↓
⑥ 黒ナンバーで事業開始
となります。
※実際の手続の順序や必要書類は、事業内容や車両などによって確認が必要です。
🌟軽乗用車でも黒ナンバーを取得できます
以前は、貨物軽自動車運送事業に使用する車両について一定の制限がありましたが、現在は軽乗用車についても貨物軽自動車運送事業に使用することができます。
そのため、いわゆる軽バン・軽トラックだけでなく、一定の条件のもとで軽乗用車を使って配送事業を始めることも可能です。
ただし、軽乗用車を使用する場合でも、運輸支局への経営届出と、軽自動車検査協会での黒ナンバー取得手続が必要です。
🌟2025年4月から安全対策が強化されています
これから黒ナンバーで事業を始める方に特に注意していただきたいのが、安全管理に関する制度です。
2025年4月から貨物軽自動車運送事業者に対する安全対策が強化され、「貨物軽自動車安全管理者」の選任・届出や所定の講習などが必要となっています。
また、初めて貨物軽自動車の運転者となる方などについては、所定の指導や適性診断が必要となる場合があります。
一人で事業を行う個人事業主であっても、安全管理に関する義務がなくなるわけではありません。
「黒ナンバーを取ればそれで終わり」ではなく、事業開始後も点呼や必要な記録など、安全運行のための対応が求められます。
🌟運賃料金についても準備が必要です
貨物軽自動車運送事業を始める際には、実際にどのような運賃・料金で仕事を行うのかについても整理しておく必要があります。
配送プラットフォームなどを利用する場合には、そのサービスにおける実際の報酬・料金の仕組みを確認しながら手続を進めることになります。
インターネット上の記載例をそのまま使用するのではなく、ご自身が実際に行う事業内容に合わせて確認することが大切です。
🌟当事務所でお手伝いできます
飯野行政書士事務所では、貨物軽自動車運送事業を始める方の黒ナンバー取得手続についてご相談を承ります。
「何から始めればよいのかわからない」
「運輸支局への届出をお願いしたい」
「黒ナンバー取得までまとめてお願いしたい」
といったご相談にも対応いたします。
車両や事業内容を確認したうえで、必要となる手続をご案内します。
つくばみらい市・水戸市をはじめ、茨城県内で軽貨物運送事業の開始をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。
※貨物軽自動車運送事業に関する制度・必要書類等は、個々の事業内容や制度改正等によって異なる場合があります。実際の手続にあたっては、最新の取扱いを確認いたします。

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