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示談書・公正証書の作成について

21 時間前
読了時間: 3分

交通事故や金銭の支払いなどについて、当事者間で話し合いがまとまった場合、その内容を「示談書」や「合意書」として書面に残しておくことは大切です。

また、金銭の支払いをより確実な形で残したい場合には、公証役場で「公正証書」を作成する方法もあります。


行政書士による示談書の作成🖋

行政書士は、当事者間ですでに合意が成立している場合、その内容を整理して示談書や合意書を作成することができます。

例えば、

・賠償金額

・支払期限

・支払方法

・清算条項

・今後追加の請求をしないこと

など、当事者双方で内容がまとまっている場合には、その合意内容を書面化するお手伝いができます。

一方で、

「相手方と賠償額について交渉してほしい」

「責任割合について争いがある」

「保険会社と支払額について交渉してほしい」

といったように、紛争が生じており、相手方との交渉や法的判断が必要となる場合には、行政書士がその交渉を代理することはできません。

そのような場合には、弁護士へのご相談が適切です。


公正証書の意義🖋

公正証書の大きな特徴の一つが、一定の場合に「執行力」を持たせることができる点です。

例えば、通常の示談書で「○月○日までに100万円を支払う」と約束していたのに、相手が支払わなかった場合、原則として、その示談書だけですぐに相手の財産を差し押さえることはできません。

これに対して、公正証書の中に、金銭の支払いについて「支払わなかった場合には、直ちに強制執行を受けても異議がない」という内容を入れておくと、一定の要件のもとで、改めて裁判を起こして判決を得なくても、給与や預金などに対する強制執行の手続に進むことができます。

これを一般に「強制執行認諾文言付きの公正証書」といいます。

つまり、

普通の示談書は「約束を証拠として残す書面」

であるのに対し、

強制執行認諾文言付きの公正証書は、「約束を証拠として残す」ことに加え、支払いがされない場合に強制執行へ進むための力を持たせることができる書面

と考えると分かりやすいでしょう。

ただし、公正証書を作れば何でも直ちに差し押さえができるわけではありません。強制執行の対象となるのは、一定額の金銭の支払いなど法律上の要件を満たす内容であり、実際の強制執行には別途手続が必要です。


公正証書の作成サポート🖋

当事務所では、

・合意内容の整理

・公正証書原案の作成

・公証役場への事前相談

・必要書類の確認

・公証役場の予約、日程調整

などのサポートを行うことができます。

また、公正証書の内容によっては、本人から正式な委任を受け、行政書士が代理人として公証役場での手続を行うことができる場合もあります。

ただし、公正証書の種類や内容によって代理の可否は異なりますので、具体的な手続については事前に公証役場へ確認いたします。


公正証書を作成する前に大切なこと🖋

公正証書は非常に有用な制度ですが、まずは当事者間の合意内容が明確になっていることが大切です。

例えば、

・いくら支払うのか

・いつまでに支払うのか

・一括か分割か

・何についての支払いなのか

といった内容がまだ決まっていない場合には、先に当事者間で内容を整理する必要があります。

また、保険会社との支払調整や、相手方との交渉が必要となる場合には、行政書士では対応できないことがあります。


当事務所の対応🖋

飯野行政書士事務所では、ご相談内容をお伺いしたうえで、

「行政書士が対応できる案件か」

「弁護士など他の専門家に相談した方がよい案件か」

を確認しながら対応いたします。


示談書や合意書を作成したい方、公正証書の作成を検討されている方は、まずはお気軽にご相談ください。

 
 
 

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