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【水戸警察署・ひたちなか警察署の車庫証明申請】ディーラー様からのご依頼と、知っておきたい申請のコツ 🚙
当事務所では、個人のお客様はもちろん、自動車ディーラー様からの車庫証明申請のご依頼も数多く承っております。 先日も、私が日頃からお世話になっている(私自身が車を購入させていただいた)自動車ディーラー様からご依頼をいただき、水戸警察署とひたちなか警察署へ車庫証明(自動車保管場所証明)の申請に行ってまいりました! 今回は、日々の申請実務の中で、ディーラー様や一般のお客様からよくご質問をいただく「車庫証明申請の知っておきたいポイント」を3つにまとめてご紹介します。 二枚複写の「旧様式」もそのまま使えます! 🖋 現在、車庫証明の申請書は全国的な「統一書式」への移行が進んでおります。 そのため、「手元にある古い2枚複写の用紙はもう使えないの?」と心配されるディーラー様もいらっしゃいます。 結論から申し上げますと、ディーラー様がこれまで使われていた2枚複写の旧様式も、そのまま問題なくご使用いただけます! せっかくお手元にある在庫を無駄にする必要はありませんので、どうぞ安心してそのままお使いください。 2. お乗換え(買い替え)時は「前のお車の登録番号」の付
火山 風林
6月13日読了時間: 3分


【つくばみらい市・実務解説】登記所2か所&増築未登記の相続!「法定相続情報一覧図」で費用と手間を最小限にする方法
相続手続を進める際、「亡くなった方の財産状況」によって、手続の難易度や必要な書類の量が爆発的に増えることがあります。 先日、当事務所でご相談いただいたケースが、まさに「手続が複雑化する典型例」でした。つくばみらい市周辺や、茨城県内に複数の不動産をお持ちの方にもよくあるケースですので、実務の現場から解決のヒントをお届けします。 💡 今回の相続で直面した「2つのハードル」 今回の相続財産には、以下のような特徴がありました。 対象の不動産(土地・建物)が、2つの異なる管轄登記所に分かれている 建物の1つが、10年前に約40㎡増築されたまま「増築登記(建物表題部変更登記)」がされていない この状況、実は相続手続において「集める戸籍謄本が何セットあっても足りない」という問題を引き起こします。 ⚠️ 戸籍謄本が「3セット」必要になる理由 通常、相続手続では「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本」を1セット集め、それを各窓口に使い回します。しかし、今回はそうはいきません。 ハードル①:管轄違いの登記所 不動産の管轄が2箇所に分かれているため、それぞれの法
火山 風林
5月12日読了時間: 4分
【つくばみらい市版】農地法第3条申請の進め方と実地確認のポイント
つくばみらい市で農地を売買・貸借したい、あるいは相続した農地の名義を変更したいとお考えの皆様、農地を農地として譲渡する場合には、農地法第3条の許可が必要です。 「役所のホームページを見ても、具体的に何から手を付ければいいのか分からない」というお声をよくいただきます。 そこで今回は、当事務所が実際に行っている 農地法第3条申請の実務フロー をステップ順に公開いたします。 📊 農地法第3条申請の「7つのステップ」 【ステップ1】双方からの委任状受領 まずは譲渡人(売主様・貸主様)と、譲受人(買主様・借主様)の双方から委任状をいただきます。当事務所が双方の架け橋となり、手続をスタートさせます。 【ステップ2】【ここが重要】現地の実地確認 書類上の手続を進めるだけでなく、当事務所では 必ず現地に足を運び、農地の現状を目で確認 します。 農業委員会から「問題のない農地」としてスムーズに許可を得るために、以下の3点をプロの目で厳しくチェックしています。 雑草の状況: 耕作放棄地のように荒れ果てていないか。 水利の確保: 適切に農業用水が確保できる環
火山 風林
4月21日読了時間: 3分
【農地・業務日誌】 農地の「贈与」と農地法第3条許可・水路で分断された農地を隣接農家さんに
先日、つくばみらい市内の方から農地法第3条の許可申請のご依頼をいただきました。 今回のケースは「農地の贈与」に伴う所有権移転の手続です。 現場を確認して見えた「課題」と「解決策」 ご相談いただいた農地を確認したところ、譲渡人(現在の所有者)様側の農地との間に「水路」があり、物理的にコンバインなどの大型農機具を運び込むのが難しい状況でした。 せっかくの農地も、道がなければ維持管理が大きな負担になってしまいます。 一方で、その土地の反対側には、地域で大規模に農業を営まれている譲受人様の農地が隣接しており、そちら側からはスムーズに進入できることがわかりました。 今回の申請理由は、まさに**「農地の集約化と効率化」**。 管理が難しくなっていた土地を、隣接するプロの農家さんへ託すことで、農地の荒廃を防ぎ、次世代へ繋いでいくという非常に意義のある内容です。 「現況」を整えることの大切さ 申請にあたり、以前建っていた古い農業用納屋の撤去状況も確認しました。 農地法の手続では、書類上の整合性はもちろんですが、**「今、その土地がすぐに耕作できる状態にあるか(現
火山 風林
4月11日読了時間: 2分
【茨城・相続相談】 40年前の「宿題」を終わらせる
ー未登記建物の相続と名義一本化の実例ー 先日、非常に感慨深い案件が無事に一段落しました。 それは、昭和52年(1977年)から「未登記」のまま時が止まっていた母屋の相続と、名義変更のお手伝いです。 「増築部分だけ登記がある」という複雑なパズル ご主人様からご相談いただいたのは、亡くなったお父様から引き継いだ大切なご自宅の相続でした。 しかし、現地確認をして、登記簿謄本や固定資産評価証明書などの関係資料を調べてみると驚きの事実が判明しました。 母屋(昭和52年築): 40年以上、一度も登記されていない「未登記」状態。 増築部分: 息子さんの名義で保存登記がされている。 つまり、書類上は「息子さんの持ち物(増築分)」が、空中にある「誰の物でもない母屋」にくっついている……という、非常に不安定な状態だったのです。 このままでは、将来の売却も、次世代へのスムーズな相続もできません。何より、大切な資産の正当な権利が守られないリスクがあります。 地元の専門家チームで挑んだ「最短ルート」 この複雑なパズルを解くため、私は日頃から連携している地元の 土地家屋
火山 風林
4月8日読了時間: 3分
登記簿の確認から見えた大切なこと
― 相続手続で気づいた「最初の精査」の重要性 ― 相続手続のご相談をいただき、まず行ったのは 登記簿謄本と固定資産評価証明書の取得・確認でした。 相続では、 「何を相続するのか」を正確に把握することがとても大切です。 今回も、いつも通り一つ一つ丁寧に書類を照合していきました。 登記簿と評価証明を照らし合わせて分かったこと 確認を進めていくと、 ・登記簿上には、すでに存在しない古い建物の登記が残っている ・現在お住まいの建物が登記されていない という事実に気づきました。 地方では、このような状況が決して珍しいわけではありません。 長年の経過の中で、登記と現況に差が生じてしまうこともあります。 それでも、実際に目の当たりにすると驚きはありました。 しかし、だからこそ―― 今回ご相談いただいたことは、とても大きな意味があったと感じています。 専門家との連携と橋渡し 建物の表題登記は、土地家屋調査士の専門分野です。 そこで、信頼できる調査士の先生に依頼をし、依頼者様との打合せにも立ち会いました。 専門家同士の話は難しくなりがちですが、依頼者様が不安を抱え
火山 風林
2月25日読了時間: 2分
【茨城・相続相談】 相続手続をサポートした事例
地元のご高齢の方からのご相談を通じて感じたこと 先日、地元にお住まいのご高齢の方から、相続手続に関するご相談をいただきました。 日頃のつながりの中でお声がけいただいた案件で、改めて 地域に根ざした仕事の大切さ を感じる機会となりました。 相続関係が複雑なケース 今回の事案は、一見すると単純な相続のように見えましたが、実際には 数次相続が発生している 先妻・後妻の子が関係する 相続開始前に亡くなっている方が複数いる など、 相続関係の整理に細心の注意が必要なケース でした。 相続手続では、「誰が相続人になるのか」を正確に確定することが何より重要です。 ここを誤ると、後の登記や手続全体に影響してしまいます。 そのため、戸籍の収集・読み込み・関係整理を、一つ一つ丁寧に進めていきました。 相続関係図の作成に苦労 今回、特に時間と神経を使ったのが 相続関係図の作成 でした。 相続開始前死亡者の扱い 代襲相続の有無の確認 数次相続の流れの明示 など、関係図として 一目で分かる形に落とし込む 必要があります。 相続関係図は、単なる図ではなく、 法的判断の結果を
火山 風林
2月9日読了時間: 2分
改正行政書士法と自動車OSS
2026年施行の法改正を分かりやすく解説します 近年、自動車の登録手続は**OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)**の導入により、オンラインで行えるようになりました。 「OSSがあるなら、これまでどおりディーラーに任せれば大丈夫では?」そう思われる方も多いかもしれません。 しかし、 令和8年施行の改正行政書士法 により、自動車登録の「やり方」ではなく**「誰がどの立場で行うか」**が、これまで以上に重要になっています。 OSSは便利ですが「誰でも代行できる制度」ではありません OSSは 申請書類をオンラインで提出する仕組み です。 紙で申請する場合と同様に、 誰が申請者なのか 業として代行していないか 報酬性があるか といった点は、 行政書士法などの関係法令によって判断されます。 「OSSだから特別に自由になる」という制度ではありません。 普通自動車と軽自動車で扱いは異なります ここは誤解が多いポイントです。 ■ 普通自動車の場合 普通自動車の新規登録・名義変更等については、 所有者・使用者ご本人が申請する「本人申請」 行政書士が依
火山 風林
2025年12月27日読了時間: 4分
「自動車の名義変更、今まで通りで大丈夫?行政書士法改正で変わったポイントをやさしく解説」
最近、「車の名義変更はディーラーに任せればいいと思っていた」 「今まで通りお願いして問題ないの?」 というご相談をいただくことが増えています。 背景には、今回の行政書士法の改正があります。 今回は、この法改正によって何が変わったのか、 一般の方にも分かりやすくご説明します。 【行政書士法改正】 2026年1月1日施行の改正行政書士法により、自動車登録や車庫証明など、官公署に提出する書類の作成・申請に関する業務については、行政書士などの有資格者が適正に関与することの重要性がより明確になりました。 今回の改正では、「いかなる名目によるかを問わず」との文言が明記され、無償サービスや販売価格に含まれる形であっても、業として書類作成等を行う場合の考え方が整理されています。 そのため、関係する手続については、法令を踏まえた適切な対応が求められています。 行政書士法改正で何が変わったの? 今回の改正では、 自動車登録や車庫証明といった官公署への申請手続について、有償で代行できるのは行政書士などの有資格者であることが明確化 されました。 これにより、これまで曖昧
火山 風林
2025年12月14日読了時間: 2分
【体験談】相続で自動車の名義変更をして感じたこと
― 運輸局での手続メモ ― 先日、相続を理由とした自動車の名義変更(移転登録)をしてきました。 実際に手続を進める中で、「あ、こうなんだ」と気づいたことや、これから手続される方に知っておいてほしいことをまとめてみました。 1.相続の場合はオンライン手続きができません 最近は自動車の手続もオンラインが増えていますが、 相続の案件だけは窓口でしか受け付けていません。 「オンラインで済むはず…」と思うと肩透かしになるので注意です。 2.自動車専用の遺産分割協議書が公式サイトにあります 相続財産の中で“自動車だけ”を対象にする遺産分割協議書や委任状のひな形が、 関東運輸局や茨城運輸支局のホームページからダウンロードできます。 最初から整った書式があると、準備がとてもラクになります。 3.申請書(1号様式)は、手書き指定 申請書は光学式で読み取る都合で、 鉛筆で書くところと、ペンで書くところが混ざっています。 ちょっとした学校のテスト用紙のようでなかなか手間がかかりました。 4.証紙は県税事務所で購入します 移転登録に貼る証紙は、構内 にある県税事務所で購
火山 風林
2025年12月6日読了時間: 3分
借金取りが家に入ってきた!? それ、ドラマだけにして!
~現代の「住居の不可侵」と違法な取り立ての話~ 今週の「ばけばけ」で、借金取りの森山がヒロインの家にずかずか上がり込み、勝手に家を探すシーンがありましたね。ああいう場面、ドラマだとつい盛り上がりますが…… 現実では完全にアウトです。 1. 勝手に家に入ると「住居侵入罪」です あなたの家はあなたの城。憲法で守られている「住居の不可侵」は、たとえ借金取りであっても例外ではありません。 「ちょっと中を見せてください」「そこにあるテレビ、担保ですよね?」 こんなセリフを言いながら、 許可なく家に上がれば即アウト。刑法130条の住居侵入罪 にあたります。 ちなみに——訪問して話をするだけなら一定の範囲では可能です。一般的には「午前8時~午後9時」の間で、連絡が取れないなど やむを得ない理由 がある場合に限られます。 ただし、「帰ってください」「入らないでください」この一言を言った時点で、債権者は すぐに退去 しなければなりません。それでも居座れば、今度は 違法な取り立て になります。 2. 「家探し」できるのは裁判所だけ! 借金取りが勝手に家を探したり、
火山 風林
2025年11月7日読了時間: 3分
「ばけばけ」の“鳥取の布団”に思う――法律が守る人の暮らし
先日のテレビ番組「ばけばけ」で放送された「鳥取の布団」のお話が、とても印象に残りました。 冷酷な家主が家賃の代わりに兄弟の布団を奪い取り、雪の中に追い出された兄弟は、行くあてもないまま凍える夜に命を落としてしまう――そんな悲しい物語でした。 行政書士の視点で見ると、もし現代であれば、このような悲劇は起きなかったかもしれません。 現在の民事執行法では、生活に不可欠な動産(衣服・寝具・家具・台所用具・畳・建具など)は「差押禁止財産」とされています。 つまり、借金の取り立てや滞納処理があっても、生活を続けるうえで必要なもの――とくに寝具のように命に関わるもの――を奪うことは法律で禁じられているのです。 この制度は単に「差押えのルール」を決めるためのものではなく、困っている人の最低限の生活を守るための仕組みでもあります。 もし昔の兄弟に、いまの法律があったなら……あの悲しい結末は、きっと違っていたでしょう。 法律は一見、冷たく感じることもありますが、本来は「人の暮らしを守る」ためにあります。 「鳥取の布団」のお話は、制度や法律の向こう側にある“人の温もり
火山 風林
2025年10月20日読了時間: 1分
開業して初めてのご依頼~農地法3条の許可申請の体験~
行政書士として開業して初めてのご依頼案件が、先日無事に完了しました。 ご依頼は、農地法第3条の許可申請に関するものです。 ご相談くださった方は、行政書士を探していて、日本行政書士会連合会のホームページから当事務所を見つけ、お電話をくださいました。...
火山 風林
2025年10月12日読了時間: 2分
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