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改正行政書士法と自動車OSS
2026年施行の法改正を分かりやすく解説します 近年、自動車の登録手続は**OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)**の導入により、オンラインで行えるようになりました。 「OSSがあるなら、これまでどおりディーラーに任せれば大丈夫では?」そう思われる方も多いかもしれません。 しかし、 令和8年施行の改正行政書士法 により、自動車登録の「やり方」ではなく**「誰がどの立場で行うか」**が、これまで以上に重要になっています。 OSSは便利ですが「誰でも代行できる制度」ではありません OSSは 申請書類をオンラインで提出する仕組み です。 紙で申請する場合と同様に、 誰が申請者なのか 業として代行していないか 報酬性があるか といった点は、 行政書士法などの関係法令によって判断されます。 「OSSだから特別に自由になる」という制度ではありません。 普通自動車と軽自動車で扱いは異なります ここは誤解が多いポイントです。 ■ 普通自動車の場合 普通自動車の新規登録・名義変更等については、 所有者・使用者ご本人が申請する「本人申請」 行政書士が依
火山 風林
2025年12月27日読了時間: 4分
「自動車の名義変更、今まで通りで大丈夫?行政書士法改正で変わったポイントをやさしく解説」
最近、「車の名義変更はディーラーに任せればいいと思っていた」 「今まで通りお願いして問題ないの?」 というご相談をいただくことが増えています。 背景には、今回の行政書士法の改正があります。 今回は、この法改正によって何が変わったのか、 一般の方にも分かりやすくご説明します。 【行政書士法改正】 2026年1月1日施行の改正行政書士法により、自動車登録や車庫証明など、官公署に提出する書類の作成・申請に関する業務については、行政書士などの有資格者が適正に関与することの重要性がより明確になりました。 今回の改正では、「いかなる名目によるかを問わず」との文言が明記され、無償サービスや販売価格に含まれる形であっても、業として書類作成等を行う場合の考え方が整理されています。 そのため、関係する手続については、法令を踏まえた適切な対応が求められています。 行政書士法改正で何が変わったの? 今回の改正では、 自動車登録や車庫証明といった官公署への申請手続について、有償で代行できるのは行政書士などの有資格者であることが明確化 されました。 これにより、これまで曖昧
火山 風林
2025年12月14日読了時間: 2分
【体験談】相続で自動車の名義変更をして感じたこと
― 運輸局での手続メモ ― 先日、相続を理由とした自動車の名義変更(移転登録)をしてきました。 実際に手続を進める中で、「あ、こうなんだ」と気づいたことや、これから手続される方に知っておいてほしいことをまとめてみました。 1.相続の場合はオンライン手続きができません 最近は自動車の手続もオンラインが増えていますが、 相続の案件だけは窓口でしか受け付けていません。 「オンラインで済むはず…」と思うと肩透かしになるので注意です。 2.自動車専用の遺産分割協議書が公式サイトにあります 相続財産の中で“自動車だけ”を対象にする遺産分割協議書や委任状のひな形が、 関東運輸局や茨城運輸支局のホームページからダウンロードできます。 最初から整った書式があると、準備がとてもラクになります。 3.申請書(1号様式)は、手書き指定 申請書は光学式で読み取る都合で、 鉛筆で書くところと、ペンで書くところが混ざっています。 ちょっとした学校のテスト用紙のようでなかなか手間がかかりました。 4.証紙は県税事務所で購入します 移転登録に貼る証紙は、構内 にある県税事務所で購
火山 風林
2025年12月6日読了時間: 3分
借金取りが家に入ってきた!? それ、ドラマだけにして!
~現代の「住居の不可侵」と違法な取り立ての話~ 今週の「ばけばけ」で、借金取りの森山がヒロインの家にずかずか上がり込み、勝手に家を探すシーンがありましたね。ああいう場面、ドラマだとつい盛り上がりますが…… 現実では完全にアウトです。 1. 勝手に家に入ると「住居侵入罪」です あなたの家はあなたの城。憲法で守られている「住居の不可侵」は、たとえ借金取りであっても例外ではありません。 「ちょっと中を見せてください」「そこにあるテレビ、担保ですよね?」 こんなセリフを言いながら、 許可なく家に上がれば即アウト。刑法130条の住居侵入罪 にあたります。 ちなみに——訪問して話をするだけなら一定の範囲では可能です。一般的には「午前8時~午後9時」の間で、連絡が取れないなど やむを得ない理由 がある場合に限られます。 ただし、「帰ってください」「入らないでください」この一言を言った時点で、債権者は すぐに退去 しなければなりません。それでも居座れば、今度は 違法な取り立て になります。 2. 「家探し」できるのは裁判所だけ! 借金取りが勝手に家を探したり、
火山 風林
2025年11月7日読了時間: 3分
「ばけばけ」の“鳥取の布団”に思う――法律が守る人の暮らし
先日のテレビ番組「ばけばけ」で放送された「鳥取の布団」のお話が、とても印象に残りました。 冷酷な家主が家賃の代わりに兄弟の布団を奪い取り、雪の中に追い出された兄弟は、行くあてもないまま凍える夜に命を落としてしまう――そんな悲しい物語でした。 行政書士の視点で見ると、もし現代であれば、このような悲劇は起きなかったかもしれません。 現在の民事執行法では、生活に不可欠な動産(衣服・寝具・家具・台所用具・畳・建具など)は「差押禁止財産」とされています。 つまり、借金の取り立てや滞納処理があっても、生活を続けるうえで必要なもの――とくに寝具のように命に関わるもの――を奪うことは法律で禁じられているのです。 この制度は単に「差押えのルール」を決めるためのものではなく、困っている人の最低限の生活を守るための仕組みでもあります。 もし昔の兄弟に、いまの法律があったなら……あの悲しい結末は、きっと違っていたでしょう。 法律は一見、冷たく感じることもありますが、本来は「人の暮らしを守る」ためにあります。 「鳥取の布団」のお話は、制度や法律の向こう側にある“人の温もり
火山 風林
2025年10月20日読了時間: 1分
開業して初めてのご依頼~農地法3条の許可申請の体験~
行政書士として開業して初めてのご依頼案件が、先日無事に完了しました。 ご依頼は、農地法第3条の許可申請に関するものです。 ご相談くださった方は、行政書士を探していて、日本行政書士会連合会のホームページから当事務所を見つけ、お電話をくださいました。...
火山 風林
2025年10月12日読了時間: 2分
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