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【つくばみらい市・実務解説】登記所2か所&増築未登記の相続!「法定相続情報一覧図」で費用と手間を最小限にする方法     

更新日:5月13日

相続手続を進める際、「亡くなった方の財産状況」によって、手続の難易度や必要な書類の量が爆発的に増えることがあります。


先日、当事務所でご相談いただいたケースが、まさに「手続が複雑化する典型例」でした。つくばみらい市周辺や、茨城県内に複数の不動産をお持ちの方にもよくあるケースですので、実務の現場から解決のヒントをお届けします。


💡 今回の相続で直面した「2つのハードル」

今回の相続財産には、以下のような特徴がありました。

  1. 対象の不動産(土地・建物)が、2つの異なる管轄登記所に分かれている

  2. 建物の1つが、10年前に約40㎡増築されたまま「増築登記(建物表題部変更登記)」がされていない

この状況、実は相続手続において「集める戸籍謄本が何セットあっても足りない」という問題を引き起こします。


⚠️ 戸籍謄本が「3セット」必要になる理由

通常、相続手続では「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本」を1セット集め、それを各窓口に使い回します。しかし、今回はそうはいきません。

  • ハードル①:管轄違いの登記所

    不動産の管轄が2箇所に分かれているため、それぞれの法務局へ同時に、または順に相続登記を申請する必要があります。

  • ハードル②:増築未登記の解消(表題部変更登記)

    未登記のままでは相続登記ができません。まずは「表題部変更登記」を申請するため、ここでも戸籍謄本一式が必要になります。

結果として、最低でも3セットの戸籍謄本(1セット数千円〜)が必要になり、費用も手間も膨れ上がってしまうのです。


🚀 救世主は「法定相続情報一覧図」の活用

そこで当事務所が選択したのが、法務局の「法定相続情報証明制度」の利用です。

あらかじめ当事務所で「法定相続情報一覧図」を作成して法務局に提出すれば、法務局が内容を確認した上で、公的な「法定相続情報一覧図の写し(証明書)」を無料で必要な枚数を発行してくれます。

【今回の解決ルート】

  1. 戸籍謄本一式(1セットのみ)を集める。

  2. 法務局に「法定相続情報一覧図」の保管を申し出、一気に3枚(以上)の証明書を無料で取得。

  3. 取得した証明書を、2箇所の法務局(相続登記用)と、増築登記の手続用にそれぞれ同時に提出。

これにより、高額な戸籍謄本を何セットも取得する必要がなくなり、お客様の費用負担を大幅に軽減し、すべての手続をストップさせることなく同時に並行して進めることが可能になりました。


🤝 土地家屋調査士・司法書士との連携で「丸ごと」解決!

増築未登記の解消には「土地家屋調査士」のスキルが、最終的な相続登記には「司法書士」のスキルが必要不可欠ですが、当事務所では、信頼できる土地家屋調査士・司法書士と緊密に連携するネットワークを構築しています。

窓口を当事務所に一本化(ワンストップ)していただくことで、専門職同士がスムーズに書類や情報を共有。お客様に無駄な手間を一切取らせることなく、未登記の解消から最終的な名義変更までを一気に完了させることができます。


🏠 茨城県内の相続・お気軽にご相談ください

「つくばみらい市に自宅があるけれど、別の市(または他県)にも土地がある」「昔、リフォームで部屋を広げたけれど登記を触っていない」

こうした複雑なケースこそ、専門家ネットワークを持つ当事務所の強みが活きます。最も費用と時間を抑えられる最短ルートをご提案します。


✨ 飯野行政書士事務所の安心サポート

  • 初回相談は無料です。まずはじっくりお話をお伺いします。

  • 「移動が大変」「自宅で落ち着いて話したい」という方のために、ご自宅への出張訪問も可能です。


🚗 出張訪問 対応エリア

つくばみらい市を中心に、つくば市、常総市、さらには水戸市など、茨城県内の広域に対応しております。遠方に不動産がある方も安心してお任せください。

「うちの相続、少しややこしいかも…」と思ったら、まずは一度お気軽にご相談ください。専門家チームが一丸となって親身にサポートいたします。





 
 
 

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