【農地・業務日誌】 農地の「贈与」と農地法第3条許可・水路で分断された農地を隣接農家さんに
- 火山 風林
- 4月11日
- 読了時間: 2分
先日、つくばみらい市内の方から農地法第3条の許可申請のご依頼をいただきました。
今回のケースは「農地の贈与」に伴う所有権移転の手続です。
現場を確認して見えた「課題」と「解決策」
ご相談いただいた農地を確認したところ、譲渡人(現在の所有者)様側の農地との間に「水路」があり、物理的にコンバインなどの大型農機具を運び込むのが難しい状況でした。
せっかくの農地も、道がなければ維持管理が大きな負担になってしまいます。
一方で、その土地の反対側には、地域で大規模に農業を営まれている譲受人様の農地が隣接しており、そちら側からはスムーズに進入できることがわかりました。
今回の申請理由は、まさに**「農地の集約化と効率化」**。
管理が難しくなっていた土地を、隣接するプロの農家さんへ託すことで、農地の荒廃を防ぎ、次世代へ繋いでいくという非常に意義のある内容です。
「現況」を整えることの大切さ
申請にあたり、以前建っていた古い農業用納屋の撤去状況も確認しました。
農地法の手続では、書類上の整合性はもちろんですが、**「今、その土地がすぐに耕作できる状態にあるか(現況)」**が厳しくチェックされます。
今回はご依頼者様にご協力いただき、盛り土の平坦化や耕起(うなう作業)をお願いしました。
「誰が見ても立派な畑」という状態にしてから申請に臨むことが、スムーズな許可への近道です。
農地の手続でお困りの方へ
「隣の農家さんに土地を譲りたいけれど、手続きが難しそう」
「昔の建物跡があるけれど、そのまま名義変更できるかな?」
そんなお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。
当事務所では、現地調査を大切にし、地域の農業委員会との調整も含めてしっかりとサポートいたします。

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