【つくばみらい市版】農地法第3条申請の進め方と実地確認のポイント
- 火山 風林
- 4月21日
- 読了時間: 3分
更新日:4月22日
つくばみらい市で農地を売買・貸借したい、あるいは相続した農地の名義を変更したいとお考えの皆様、農地を農地として譲渡する場合には、農地法第3条の許可が必要です。
「役所のホームページを見ても、具体的に何から手を付ければいいのか分からない」というお声をよくいただきます。
そこで今回は、当事務所が実際に行っている農地法第3条申請の実務フローをステップ順に公開いたします。
📊 農地法第3条申請の「7つのステップ」
【ステップ1】双方からの委任状受領
まずは譲渡人(売主様・貸主様)と、譲受人(買主様・借主様)の双方から委任状をいただきます。当事務所が双方の架け橋となり、手続をスタートさせます。
【ステップ2】【ここが重要】現地の実地確認
書類上の手続を進めるだけでなく、当事務所では必ず現地に足を運び、農地の現状を目で確認します。
農業委員会から「問題のない農地」としてスムーズに許可を得るために、以下の3点をプロの目で厳しくチェックしています。
雑草の状況: 耕作放棄地のように荒れ果てていないか。
水利の確保: 適切に農業用水が確保できる環境にあるか。
耕起の有無: 新しい耕作者がすぐに耕作できるよう、適切に土が耕されているか。
【ステップ3】農業委員会で「農地基本台帳」の閲覧
つくばみらい市役所(農業委員会)へ赴き、譲受人の方の農地基本台帳(農地簿)を閲覧します。譲受人が現在の耕作面積や要件をクリアできているかを事前に確認し、手戻りを防ぎます。
【ステップ4】農業委員会への事前相談
ぶっつけ本番の申請はいたしません。事前に農業委員会の担当者様と綿密な打ち合わせを行い、論点をあらかじめ潰しておきます。
【ステップ5】譲受人の方への丁寧なヒアリング
譲受人の方の元へ伺い、今後の営農計画や耕作要件を満たせるかどうかのヒアリングを行います。
【ステップ6】申請書の作成と提出
つくばみらい市の農業委員会の受付期間は、原則として毎月21日~25日と厳格に定められています。このタイトなスケジュールに合わせ、不備のない書類を作成し、期日内に提出します。
【ステップ7】総会を経て許可書の交付
申請書類を提出後、翌月の定例総会(原則10日頃)で審議されます。無事に可決されれば、会議からだいたい1週間前後で許可書が交付されます。
🔗 つくばみらい市役所 公式データへのアクセス
申請の細かい必要書類や最新の締切日スケジュールについては、つくばみらい市役所の公式情報も非常に役立ちます。
結 び
農地法3条申請は、ただ書類を埋めるだけでなく、現場の確認や農業委員会との事前調整など、丁寧で確実なステップが成否を分けます。
飯野行政書士事務所では、つくばみらい市役所(谷和原庁舎)から車で約9分の立地を活かし、迅速かつ丁寧な現地調査と申請代行を承っております。
「うちの農地は手続できる?」という初期のご不安も、まずは無料相談にてお気軽にお聞かせください。

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