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「自動車の名義変更、今まで通りで大丈夫?行政書士法改正で変わったポイントをやさしく解説」

更新日:1月5日


最近、「車の名義変更はディーラーに任せればいいと思っていた」 「今まで通りお願いして問題ないの?」 というご相談をいただくことが増えています。

背景には、今回の行政書士法の改正があります。 今回は、この法改正によって何が変わったのか、 一般の方にも分かりやすくご説明します。


【行政書士法改正】

2026年1月1日施行の改正行政書士法により、自動車登録や車庫証明など、官公署に提出する書類の作成・申請に関する業務については、行政書士などの有資格者が適正に関与することの重要性がより明確になりました。

今回の改正では、「いかなる名目によるかを問わず」との文言が明記され、無償サービスや販売価格に含まれる形であっても、業として書類作成等を行う場合の考え方が整理されています。

そのため、関係する手続については、法令を踏まえた適切な対応が求められています。


行政書士法改正で何が変わったの?

今回の改正では、自動車登録や車庫証明といった官公署への申請手続について、有償で代行できるのは行政書士などの有資格者であることが明確化されました。

これにより、これまで曖昧だった運用について、今後は適法に手続きを行う必要があるという整理がされた形になります。


一般の方には何か影響があるの?

多くの場合、手続を依頼する側がすぐに困ることはありません。

ただし、

  • 誰が手続をしているのか

  • 適法な形で依頼できているか

は、今後より大切になってきます。

「どこに頼めば安心なのか分からない」 と感じたときは、行政書士に相談するのが一つの方法です。


相続が関係する場合は特に注意

相続による自動車の名義変更では、

  • 戸籍の収集

  • 遺産分割協議書の作成

  • 他の相続手続との調整

が必要になることもあります。

相続全体を見ながら対応できる行政書士に相談することで、手続をスムーズに進めることができます。


まとめ

自動車の名義変更は、一見すると簡単そうに見えますが、背景となる法律や手続のルールは少しずつ変わっています。

「今まで通りで大丈夫かな?」と感じたときは、一度立ち止まって確認することが大切です。

当事務所では、相続手続とあわせた自動車の名義変更についても対応しています。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

 
 
 

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