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【体験談】相続で自動車の名義変更をして感じたこと

2025年12月6日
読了時間: 3分

― 運輸局での手続メモ ―

先日、相続を理由とした自動車の名義変更(移転登録)をしてきました。

実際に手続を進める中で、「あ、こうなんだ」と気づいたことや、これから手続される方に知っておいてほしいことをまとめてみました。


1.相続の場合はオンライン手続きができません

最近は自動車の手続もオンラインが増えていますが、相続の案件だけは窓口でしか受け付けていません。

「オンラインで済むはず…」と思うと肩透かしになるので注意です。


2.自動車専用の遺産分割協議書が公式サイトにあります

相続財産の中で“自動車だけ”を対象にする遺産分割協議書や委任状のひな形が、関東運輸局や茨城運輸支局のホームページからダウンロードできます。

最初から整った書式があると、準備がとてもラクになります。


3.申請書(1号様式)は、手書き指定

申請書は光学式で読み取る都合で、鉛筆で書くところと、ペンで書くところが混ざっています。

ちょっとした学校のテスト用紙のようでなかなか手間がかかりました。


4.証紙は県税事務所で購入します

移転登録に貼る証紙は、構内にある県税事務所で購入します。

初めてだと「どこで買うの?」となるので、これを知っておくと安心です。


5.運輸局は広いけど、月曜日はほぼ満車

敷地は大きいのですが、週明けの月曜日に行ったところ、車を停める場所を探すのにひと苦労…。

行くなら少し早めの時間帯がおすすめです。


6.窓口はとにかく混雑。業者さんがいっぱい

車屋さんやディーラーの方が入れ代わり立ち代わり来ていて、常に活気がある感じでした。

初めてでも、流れに身をまかせれば何とかなります。


7.対応してくれた職員の方はとても優しかったです

ネットの口コミでは厳しい印象のコメントも見ますが、今回対応してくださった窓口の方は、丁寧で、分かりやすく案内してくれて助かりました。


8.申請書はレーザープリンタで“上質紙”に印刷

書類は、レーザープリンタ × 上質紙という指定があります。

普段使いのインクジェットは不可とされている点だけ注意です。


9.車検証はその日のうちに新しいものが出ます

手続自体は非常にスムーズで、申請から30分ほどで新しい車検証が交付されました。

書類さえ揃っていれば、とても早いです。


おわりに

相続による自動車の名義変更は、オンライン非対応・書類のクセ・現地での流れなど、ちょっと独特な点がありますが、ひとつひとつ進めれば難しい手続ではありません。

同じように手続でお困りの方のお役に立てれば幸いです。


相続や自動車の名義変更についてのご相談も、どうぞ気軽にお声かけください。

 
 
 

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