借金取りが家に入ってきた!? それ、ドラマだけにして!
- 火山 風林
- 2025年11月7日
- 読了時間: 3分
~現代の「住居の不可侵」と違法な取り立ての話~
今週の「ばけばけ」で、借金取りの森山がヒロインの家にずかずか上がり込み、勝手に家を探すシーンがありましたね。ああいう場面、ドラマだとつい盛り上がりますが……現実では完全にアウトです。
1. 勝手に家に入ると「住居侵入罪」です
あなたの家はあなたの城。憲法で守られている「住居の不可侵」は、たとえ借金取りであっても例外ではありません。
「ちょっと中を見せてください」「そこにあるテレビ、担保ですよね?」
こんなセリフを言いながら、許可なく家に上がれば即アウト。刑法130条の住居侵入罪にあたります。
ちなみに——訪問して話をするだけなら一定の範囲では可能です。一般的には「午前8時~午後9時」の間で、連絡が取れないなどやむを得ない理由がある場合に限られます。
ただし、「帰ってください」「入らないでください」この一言を言った時点で、債権者はすぐに退去しなければなりません。それでも居座れば、今度は違法な取り立てになります。
2. 「家探し」できるのは裁判所だけ!
借金取りが勝手に家を探したり、財産を持ち出したりするのは論外です。財産を差し押さえるには、裁判所の許可が必要。実際に動くのは「執行官」という裁判所の職員で、債権者本人ではありません。
つまり——ドラマの森山がやったことを現実でやると、警察に連れて行かれるのは森山の方。
3. 違法な取り立てを受けたらどうする?
もしも現実に「入らせろ」「逃げる気だろ」などと迫られたら、次の3ステップで対応しましょう。
はっきり拒否! →「入らないでください」「帰ってください」と明確に言う。
証拠を残す! →スマホで録音・撮影、または日時・会話をメモしておく。
警察・専門機関に通報! →不法侵入・脅迫・違法取立てとして通報できます。
落ち着いて対応することが大切です。ひとりで抱え込まず、必ず専門家に相談してください。
4. 困ったら、すぐ相談を
行政書士事務所では、次のようなご相談に対応しています。
違法な取り立て・訪問への対応文書作成
債権者への通知書・内容証明の作成
強制執行(差押え)に関する基礎的アドバイス
関係機関(弁護士・警察・消費者センターなど)との連携サポート
📞 電話相談・📧 メール相談、どちらも受付中です。初回のご相談だけでもお気軽にどうぞ。
「こんなことで相談していいのかな?」そんなときこそ、早めの一言がトラブルを防ぎます。
✏️ まとめ
許可なく家に入る=住居侵入罪
家探しや持ち出し=裁判所の手続きなしでは不可
違法な取り立ては、毅然と拒否+記録+通報!
不安を感じたら、専門家に相談を
💡ドラマのような借金取りは、現実にはいません。けれど、現実の取り立てトラブルは意外と身近です。「おかしいな」と思ったら、すぐご相談ください。あなたの「住まい」と「安心」を、法律で守るのが行政書士の役目です。
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