top of page

改正行政書士法と自動車OSS


2026年施行の法改正を分かりやすく解説します

近年、自動車の登録手続は**OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)**の導入により、オンラインで行えるようになりました。

「OSSがあるなら、これまでどおりディーラーに任せれば大丈夫では?」そう思われる方も多いかもしれません。

しかし、令和8年施行の改正行政書士法により、自動車登録の「やり方」ではなく**「誰がどの立場で行うか」**が、これまで以上に重要になっています。


OSSは便利ですが「誰でも代行できる制度」ではありません

OSSは申請書類をオンラインで提出する仕組みです。

紙で申請する場合と同様に、

  • 誰が申請者なのか

  • 業として代行していないか

  • 報酬性があるか

といった点は、行政書士法などの関係法令によって判断されます。

「OSSだから特別に自由になる」という制度ではありません。


普通自動車と軽自動車で扱いは異なります

ここは誤解が多いポイントです。

■ 普通自動車の場合

普通自動車の新規登録・名義変更等については、

  • 所有者・使用者ご本人が申請する「本人申請」

  • 行政書士が依頼を受けて行う申請

が、現行制度上の基本的な整理です。

改正行政書士法を踏まえると、販売事業者が顧客に代わり、報酬性をもって申請を行う運用については、慎重な対応が求められる状況といえます。

■ 軽自動車の場合

軽自動車については、

  • 軽自動車検査協会

  • 全軽自協(全国軽自動車協会連合会)

等が関与する形で、OSS制度上の申請経路に関する運用整理が行われています。

ただし、これは行政書士法の適用が除外されたという意味ではありません。

手続内容や依頼形態によっては、行政書士の関与が必要となるケースもあります。


「これまで通り」がリスクになることも

法改正後に問題になりやすいのは、

  • 申請者の名義と実態が合っていない

  • 誰が申請内容を作成したのか不明確

  • トラブル時の責任の所在が曖昧

といったケースです。

登録自体は通っても、後から説明がつかなくなることもあり得ます。


行政書士に依頼する意味とは?

行政書士に依頼することで、

  • 法令・運用に沿った適法な手続

  • 内容確認によるミス防止

  • 将来的なトラブル回避

といったメリットがあります。

特に、制度が過渡期にある今だからこそ、専門家を間に入れる意義が高まっています。


当事務所の考え方

当事務所では、ディーラー様・お客様双方に無理のない対応を重視しています。

「どこまで任せてよいのか分からない」「これまで通りで問題ないか不安」

そのような場合は、早めのご相談をおすすめします。


まとめ

  • OSSは便利な申請手段

  • しかし、代理申請の可否は別問題

  • 普通自動車と軽自動車では整理が異なる

  • 改正行政書士法後は「役割の明確化」が重要


Q&A

Q1. OSSなら、誰でも申請を代行できるのですか?

いいえ。OSSはオンライン申請の仕組みであり、申請を業として代行できるかどうかは、行政書士法等の規定によります。


Q2. ディーラーは普通自動車のOSS申請を代行できますか?

普通自動車について、販売事業者が顧客に代わり、報酬性をもって申請を行うことについては、改正行政書士法を踏まえると慎重な判断が必要とされています。

当事務所では、行政書士が正式に受任して行う申請を基本としています。


Q3. 軽自動車は扱いが違うと聞きましたが?

軽自動車については、OSS制度の運用上、全軽自協等が関与する整理があります。

ただし、これはOSS制度側の運用整理であり、行政書士法の適用が除外されるものではありません。

案件ごとに適切な対応を検討する必要があります。


Q4. 本人申請なら問題ありませんか?

所有者・使用者ご本人が、ご自身の判断と責任で申請を行う場合は問題ありません。

ただし、第三者が実質的に申請内容を作成・操作する場合は、本人申請とは評価されない可能性があります。


Q5. 行政書士に依頼するメリットは何ですか?

  • 法令・運用を踏まえた適法な手続

  • 登録内容の正確性

  • 将来的なトラブル回避

といった点から、安心して手続きを進めていただけます。

 
 
 

最新記事

すべて表示
【水戸警察署・ひたちなか警察署の車庫証明申請】ディーラー様からのご依頼と、知っておきたい申請のコツ 🚙

当事務所では、個人のお客様はもちろん、自動車ディーラー様からの車庫証明申請のご依頼も数多く承っております。 先日も、私が日頃からお世話になっている(私自身が車を購入させていただいた)自動車ディーラー様からご依頼をいただき、水戸警察署とひたちなか警察署へ車庫証明(自動車保管場所証明)の申請に行ってまいりました! 今回は、日々の申請実務の中で、ディーラー様や一般のお客様からよくご質問をいただく「車庫証

 
 
 
【つくばみらい市版】農地法第3条申請の進め方と実地確認のポイント   

つくばみらい市で農地を売買・貸借したい、あるいは相続した農地の名義を変更したいとお考えの皆様、農地を農地として譲渡する場合には、農地法第3条の許可が必要です。 「役所のホームページを見ても、具体的に何から手を付ければいいのか分からない」というお声をよくいただきます。 そこで今回は、当事務所が実際に行っている 農地法第3条申請の実務フロー をステップ順に公開いたします。 📊 農地法第3条申請の

 
 
 

コメント


bottom of page