改正行政書士法と自動車OSS
- 火山 風林
- 2025年12月27日
- 読了時間: 4分
2026年施行の法改正を分かりやすく解説します
近年、自動車の登録手続は**OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)**の導入により、オンラインで行えるようになりました。
「OSSがあるなら、これまでどおりディーラーに任せれば大丈夫では?」そう思われる方も多いかもしれません。
しかし、令和8年施行の改正行政書士法により、自動車登録の「やり方」ではなく**「誰がどの立場で行うか」**が、これまで以上に重要になっています。
OSSは便利ですが「誰でも代行できる制度」ではありません
OSSは申請書類をオンラインで提出する仕組みです。
紙で申請する場合と同様に、
誰が申請者なのか
業として代行していないか
報酬性があるか
といった点は、行政書士法などの関係法令によって判断されます。
「OSSだから特別に自由になる」という制度ではありません。
普通自動車と軽自動車で扱いは異なります
ここは誤解が多いポイントです。
■ 普通自動車の場合
普通自動車の新規登録・名義変更等については、
所有者・使用者ご本人が申請する「本人申請」
行政書士が依頼を受けて行う申請
が、現行制度上の基本的な整理です。
改正行政書士法を踏まえると、販売事業者が顧客に代わり、報酬性をもって申請を行う運用については、慎重な対応が求められる状況といえます。
■ 軽自動車の場合
軽自動車については、
軽自動車検査協会
全軽自協(全国軽自動車協会連合会)
等が関与する形で、OSS制度上の申請経路に関する運用整理が行われています。
ただし、これは行政書士法の適用が除外されたという意味ではありません。
手続内容や依頼形態によっては、行政書士の関与が必要となるケースもあります。
「これまで通り」がリスクになることも
法改正後に問題になりやすいのは、
申請者の名義と実態が合っていない
誰が申請内容を作成したのか不明確
トラブル時の責任の所在が曖昧
といったケースです。
登録自体は通っても、後から説明がつかなくなることもあり得ます。
行政書士に依頼する意味とは?
行政書士に依頼することで、
法令・運用に沿った適法な手続
内容確認によるミス防止
将来的なトラブル回避
といったメリットがあります。
特に、制度が過渡期にある今だからこそ、専門家を間に入れる意義が高まっています。
当事務所の考え方
当事務所では、ディーラー様・お客様双方に無理のない対応を重視しています。
「どこまで任せてよいのか分からない」「これまで通りで問題ないか不安」
そのような場合は、早めのご相談をおすすめします。
まとめ
OSSは便利な申請手段
しかし、代理申請の可否は別問題
普通自動車と軽自動車では整理が異なる
改正行政書士法後は「役割の明確化」が重要
Q&A
Q1. OSSなら、誰でも申請を代行できるのですか?
いいえ。OSSはオンライン申請の仕組みであり、申請を業として代行できるかどうかは、行政書士法等の規定によります。
Q2. ディーラーは普通自動車のOSS申請を代行できますか?
普通自動車について、販売事業者が顧客に代わり、報酬性をもって申請を行うことについては、改正行政書士法を踏まえると慎重な判断が必要とされています。
当事務所では、行政書士が正式に受任して行う申請を基本としています。
Q3. 軽自動車は扱いが違うと聞きましたが?
軽自動車については、OSS制度の運用上、全軽自協等が関与する整理があります。
ただし、これはOSS制度側の運用整理であり、行政書士法の適用が除外されるものではありません。
案件ごとに適切な対応を検討する必要があります。
Q4. 本人申請なら問題ありませんか?
所有者・使用者ご本人が、ご自身の判断と責任で申請を行う場合は問題ありません。
ただし、第三者が実質的に申請内容を作成・操作する場合は、本人申請とは評価されない可能性があります。
Q5. 行政書士に依頼するメリットは何ですか?
法令・運用を踏まえた適法な手続
登録内容の正確性
将来的なトラブル回避
といった点から、安心して手続きを進めていただけます。
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